マンションやビルにある貯水槽は、水を貯めておく方式のために水質悪化や異物混入などがないかなど、管理しておくことが重要です。
マンションを管理する際に、清掃の頻度はどのくらい必要なのかについて見ていきます。
貯水槽の清掃頻度はどれくらい?まずは基本のルールをチェック
マンションの貯水槽の清掃は法律によって義務付けられています。どのくらいの頻度で必要なのか、まずは基本ルールを知って参考にしてみませんか。
基本は年1回の清掃が義務とされている
マンションやビルの場合、貯水槽の清掃は建築物衛生法により義務付けられています。
受水槽の有効容量が10㎥を超える場合、貯水槽清掃を年1回、水質検査を年3回(6ヶ月に1回×2、消毒副生成物12項目を6月~9月に年1回)実施しなければなりません。
マンション・ビルの多くが清掃対象になる理由
マンションやビルでは、水道局からの水を一度貯水槽に貯めて給水しています。
そのため、清掃を怠ると、水が濁ったり、臭いが付いたりするケースがあります。そのため、衛生管理上から、貯水槽の清掃義務が対象です。
点検だけでは不十分で清掃とセットが基本
マンションの貯水槽は年数が経つとパネル接合部の劣化(パッキン・ボルト)や本体のひび割れ(クラック)、配管接続部や付属部品の不具合などが起きます。
これらの点検をするだけでなく、受水槽のひび割れから雨水や汚染物質などが入り、貯水されている水が汚染される可能性があります。
また、内部の壁に水垢が付いたりします。そのため、点検だけでなく、清掃も行うことが基本のセットです。
貯水槽を清掃していないとどうなる?法律とトラブルのリスク
貯水槽の清掃をしていないと、どんなリスクがあるのかについても次に見ていきますので、参考にしてください。
法律上の管理義務と違反リスクについて
有効容量が10㎥を超える貯水槽は、年に1回の頻度で清掃・検査を行うことが法律で義務付けられています。
こうした管理義務を怠ると違反として、1,000,000円以下の罰金となる可能性があります。そのため、年に1回は少なくとも行うようにし、忘れないでください。
水質悪化や異物混入など実際に起こるトラブル
水質悪化や異物混入などの水を知らずに使用することで、水が濁ったり、臭いが発生したりします。マンション内の住民に健康被害が発生するトラブルなどが起きますので、充分な注意が必要です。
行政指導や建物評価への影響も無視できない
また、水道法違反として行政指導や罰則の対象となる危険性があるだけでなく、建物の資産価値も下げてしまいます。建物評価へ大きく影響してしまうでしょう。
そのため、マンションの施設メンテナンスの計画に貯水槽の清掃・検査を入れておくことがとても重要です。
清掃頻度を守るための実務と依頼のポイント
貯水槽の清掃頻度をきちんと守るためのポイントについてついても参考にしてください。
具体的にマンションやビル管理でどのような実務を行い、業者に依頼するのか、ポイントも参照してください。
清掃のタイミングを忘れないための管理方法
清掃のタイミングを忘れないためには、貯水槽の点検と清掃をセットにして業者に依頼することがポイントです。
清掃頻度は年1回ですので、定期的に依頼する業者を決めておくといいでしょう。
清掃業者に依頼するときの作業内容と流れ
清掃業者に依頼するときの作業内容と流れとしては、次の通りです。
- 貯水槽内の水を抜く
- タンク内部の壁・底面を洗浄する
- 汚れや沈殿物を除去する
- 消毒作業を行う(次亜塩素酸ナトリウム溶液を内部に塗布し、一定時間放置後に水洗いを2~3回繰り返す)
- 水を入れなおす
- 水質検査をし、設備の点検・確認を行う(報告書の作成・提出)
清掃をきちんとしていること、水質検査も行っていることを報告書で確認してください。
清掃と点検・修繕まで対応できる業者を選ぶメリット
マンションやビルの貯水槽清掃は、パネル接合部の劣化(パッキン・ボルト)や本体のひび割れ(クラック)、配管接続部や付属部品の不具合などの点検・修繕だけでなく、貯水槽内部の清掃も重要です。
年1回はセットで必ず行うことがとても大切です。清掃と点検・修繕まで対応できる業者を選ぶことで、一度にできることがメリットとなります。清掃と点検・修繕をセットにして依頼することで、清掃を定期的に行うことを忘れずに済みます。
まとめ
マンションやビルの貯水槽の清掃頻度について紹介しました。
清掃は年1回行うことが義務付けられていて、忘れずに行うことが重要です。水質管理、衛生面と、建物全体の評価にもつながりますので、怠らないようにしてください。
そして、そのためにも貯水槽の清掃と点検・修繕までをセットで対応できる業者を選ぶことがおすすめです。定期的に信頼と実績のある業者に依頼しておくといいでしょう。

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1954年創業。1979年設立。
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